◆第1章 |
・・・ |
名称および事務所 |
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第1条 |
本会は、宮城県バドミントン協会と称する。 |
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第2条 |
本会の事務所は、仙台市青葉区国分町3-4-15-303(佐藤 充方)におく。 |
◆第2章 |
・・・ |
目的および事業 |
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第3条 |
本会は、宮城県バドミントン人の中核機関として、バドミントンの健全な普及発展と競技力向上を
目的とする。 |
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第4条 |
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.バドミントン技術の啓蒙、指導
2.宮城県選手権大会並びに、その他の競技会の開催
3.県外遠征並びに、全日本大会への選手派遣
4.(公財)日本バドミントン協会
5.その他本会の目的を達成するために必要な事業 |
◆第3章 |
・・・ |
組織 |
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第5条 |
本会は、下記のものによって組織する。
1.宮城県社会人クラブバドミントン連盟
2.宮城県実業団バドミントン連盟
3.宮城県教職員バドミントン連盟
4.宮城県レディースバドミントン連盟
5.宮城県シニアバドミントン連盟
6.宮城県学生バドミントン連盟
7.宮城県高等学校体育連盟バドミントン専門部
8.宮城県中学校体育連盟バドミントン専門部
9.宮城県小学生バドミントン連盟 |
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第6条 |
本会は、(公財)日本バドミントン協会及び、(公財)宮城県スポーツ協会に加盟する。 |
◆第4章 |
・・・ |
支部 |
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第7条 |
本会に、県北、仙塩、県南の3支部をおく。 |
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第8条 |
各支部の区域を次のとおりとする。
県北支部
(気仙沼市、石巻市、大崎市、東松島市、登米市、栗原市、遠田郡、加美郡、牡鹿郡、本吉郡の町)
仙塩支部
(仙台市、塩釜市、多賀城市、黒川郡、宮城郡の町、村)
県南支部
(名取市、白石市、角田市、岩沼市、柴田郡、刈田郡、亘理郡、伊具郡の町) |
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第9条 |
支部に関する事項は支部の定める規約による。 |
◆第5章 |
・・・ |
市、町、村バドミントン協会 |
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第10条 |
本会に、組織する市、町、村バドミントン協会は下記の項目を満たす。
1.本会の趣旨に賛同すること
2.市、町、村体育協会に加盟していること
3.本会会員の6名以上で構成すること |
◆第6章 |
・・・ |
経費及び会計 |
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第11条 |
本会の経費は、登録料、寄付金、補助金、その他の収入をもって充てる。 |
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第12条 |
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
◆第7章 |
・・・ |
役員 |
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第13条 |
本会に次の役員をおく。
1.会長 1名
2.副会長 若干名
3.理事長 1名
4.副理事長 4名以内
5.常務理事 15名以内
6.理事 25名以内
7.監事 2名
8.評議員 50名以内 |
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第14条 |
会長及び副会長は理事会において推薦する。 |
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第15条 |
会長は、本会を代表し、会務を総括する。 |
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第16条 |
副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、職務を代理する。 |
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第17条 |
理事長は、理事会の議より選出し、会長が委嘱し会務を執行する。 |
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第18条 |
副理事長は、理事会で選出し、会長が委嘱する。
副理事長は、理事長を補佐し、理事長事故あるときは、その職務を代理する。 |
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第19条 |
常務理事は、会長の推薦する者と理事の互選による者を会長が委嘱する。 |
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第20条 |
理事は、総会の議を経て会長が委嘱する。 |
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第21条 |
監事は、総会で選出し、会計を監査する。 |
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第22条 |
評議員は、各連盟及び支部の理事又は常務理事から選出する。 |
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第23条 |
役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
1.役員が転勤、人事異動等により変更があった場合、速やかに常務理事会に報告し承認をもらう。 |
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第24条 |
本会は、必要により総会の議を経て名誉会長、名誉会員、顧問、参与をおくことができる。 |
◆第8章 |
・・・ |
会議 |
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第25条 |
総会は、会長、副会長、顧問、理事長、副理事長、常務理事、理事、監事及び評議員で構成し、
毎年1回定期総会を開催する。
会長、常務理事、理事及び構成員の3分の2以上の要求があった時、臨時に総会を開催する。
総会は、次の事項を審議する。
1.事業報告並びに収支決算報告
2.事業計画(案)並びに予算(案)
3.規約の変更
4.その他 |
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第26条 |
理事会は会長、副会長、理事長、副理事長、常務理事、理事で構成し、必要により会長が招集し、総会から
委任された事項を執行する。 |
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第27条 |
常務理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、常務理事で構成し、会長が招集し、理事会から委任された
事項を執行する。 |
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第28条 |
すべての会議は会長が招集するほか、構成員の3分の2以上の要求があったとき開催する。
会議は構成員の過半数の出席で成立し、出席者の過半数をもって議決する。
但し、委任状若しくは予め通知された事項についてのみ、文書で意思を表示することができ、出席した
ものとみなす。
又、可否同数のときは議長が決定する。 |
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第29条 |
すべての会議では議事録を作成し、議長及び出席者二名が署名捺印のうえこれを保管する。 |
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第30条 |
本会の印鑑は会長の指名するものが管理し、理事長の承認をうけて使用する。 |
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第31条 |
本会は必要により専門委員会をおくことができる。
専門委員会に関する規定は、理事会の議により別に定める。 |
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第32条 |
本会の書類は各専門委員会別に保管する。
書類の内容により保管期間を下記の通りとする。
1.重要書類は3年間とする。(決算報告書類等)
2.その他の書類は1年間とする。
3.競技記録は永久保管とする。 |
◆第9章 |
・・・ |
登録 |
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第33条 |
本会への加盟は下記による。
1.所属連盟からの登録
2.市、町、村バドミントン協会からの登録
登録は、毎年度始めに行い、変更あるときは随時届出を要する。 |
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第34条 |
本会に登録しなければ本会又は連盟、各支部の主催する競技会に参加することはできない。 |
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第35条 |
本会の登録は、毎年これを更新するものとする。
登録規程に関しては理事会の議を経て別に定める。 |
◆第10章 |
・・・ |
各連盟及び各支部の報告 |
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第36条 |
各連盟及び各支部は下記の事業終了後速やかに次の事項を報告するものとする。
1.事業報告並びに収支決算書
2.事業計画(案)並びに予算(案) |
◆第11章 |
・・・ |
【附則】 |
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第37条 |
本会の規約は、総会の議決によるほかは変更することができない。
昭和23年6月6日制定
同25年4月24日改正
同31年5月2日改正
同45年3月18日改正
同53年4月16日改正
同62年3月7日改正
平成2年3月17日改正
同11年4月14日改正
同19年4月28日改正 |
同27年4月23日改正
同40年3月31日改正
同47年3月12日改正
同54年4月15日改正
同63年3月12日改正
同3年3月17日改正
同13年4月8日改正
同28年3月26日改正 |
同28年4月4日改正
同40年10月7日改正
同47年10月30日改正
同58年3月27日改正
同5年4月3日改正
同15年4月7日改正
令和3年4月10日改正 |
同29年4月24日改正
同42年3月25日改正
同48年3月17日改正
同60年3月9日改正
同6年3月26日改正
同17年4月23日改正
同5年5月21日改正 |
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