宮城県バドミントン協会規約



◆第1章 ・・・ 名称および事務所
第1条 本会は、宮城県バドミントン協会と称する。
第2条 本会の事務所は、仙台市青葉区国分町3-4-15-303(佐藤 充方)におく。
◆第2章 ・・・ 目的および事業
第3条 本会は、宮城県バドミントン人の中核機関として、バドミントンの健全な普及発展と競技力向上を
目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.バドミントン技術の啓蒙、指導
2.宮城県選手権大会並びに、その他の競技会の開催
3.県外遠征並びに、全日本大会への選手派遣
4.(公財)日本バドミントン協会
5.その他本会の目的を達成するために必要な事業
◆第3章 ・・・ 組織
第5条 本会は、下記のものによって組織する。
1.宮城県社会人クラブバドミントン連盟
2.宮城県実業団バドミントン連盟
3.宮城県教職員バドミントン連盟
4.宮城県レディースバドミントン連盟
5.宮城県シニアバドミントン連盟
6.宮城県学生バドミントン連盟
7.宮城県高等学校体育連盟バドミントン専門部
8.宮城県中学校体育連盟バドミントン専門部
9.宮城県小学生バドミントン連盟
第6条 本会は、(公財)日本バドミントン協会及び、(公財)宮城県スポーツ協会に加盟する。
◆第4章 ・・・ 支部
第7条 本会に、県北、仙塩、県南の3支部をおく。
第8条 各支部の区域を次のとおりとする。
県北支部
(気仙沼市、石巻市、大崎市、東松島市、登米市、栗原市、遠田郡、加美郡、牡鹿郡、本吉郡の町)
仙塩支部
(仙台市、塩釜市、多賀城市、黒川郡、宮城郡の町、村)
県南支部
(名取市、白石市、角田市、岩沼市、柴田郡、刈田郡、亘理郡、伊具郡の町)
第9条 支部に関する事項は支部の定める規約による。
◆第5章 ・・・ 市、町、村バドミントン協会
第10条 本会に、組織する市、町、村バドミントン協会は下記の項目を満たす。
1.本会の趣旨に賛同すること
2.市、町、村体育協会に加盟していること
3.本会会員の6名以上で構成すること
◆第6章 ・・・ 経費及び会計
第11条 本会の経費は、登録料、寄付金、補助金、その他の収入をもって充てる。
第12条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
◆第7章 ・・・ 役員
第13条 本会に次の役員をおく。
1.会長 1名
2.副会長 若干名
3.理事長 1名
4.副理事長 4名以内
5.常務理事 15名以内
6.理事 25名以内
7.監事 2名
8.評議員 50名以内
第14条 会長及び副会長は理事会において推薦する。
第15条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
第16条 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、職務を代理する。
第17条 理事長は、理事会の議より選出し、会長が委嘱し会務を執行する。
第18条 副理事長は、理事会で選出し、会長が委嘱する。
副理事長は、理事長を補佐し、理事長事故あるときは、その職務を代理する。
第19条 常務理事は、会長の推薦する者と理事の互選による者を会長が委嘱する。
第20条 理事は、総会の議を経て会長が委嘱する。
第21条 監事は、総会で選出し、会計を監査する。
第22条 評議員は、各連盟及び支部の理事又は常務理事から選出する。
第23条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
1.役員が転勤、人事異動等により変更があった場合、速やかに常務理事会に報告し承認をもらう。
第24条 本会は、必要により総会の議を経て名誉会長、名誉会員、顧問、参与をおくことができる。
◆第8章 ・・・ 会議
第25条 総会は、会長、副会長、顧問、理事長、副理事長、常務理事、理事、監事及び評議員で構成し、
毎年1回定期総会を開催する。
会長、常務理事、理事及び構成員の3分の2以上の要求があった時、臨時に総会を開催する。
総会は、次の事項を審議する。
1.事業報告並びに収支決算報告
2.事業計画(案)並びに予算(案)
3.規約の変更
4.その他
第26条 理事会は会長、理事長、副理事長、常務理事、理事で構成し、必要により会長が招集し、総会から
委任された事項を執行する。
第27条 常務理事会は、会長、理事長、副理事長、常務理事で構成し、会長が招集し、理事会から委任された
事項を執行する。
第28条 すべての会議は会長が招集するほか、構成員の3分の2以上の要求があったとき開催する。
会議は構成員の過半数の出席で成立し、出席者の過半数をもって議決する。
但し、委任状若しくは予め通知された事項についてのみ、文書で意思を表示することができ、出席した
ものとみなす。
又、可否同数のときは議長が決定する。
第29条 すべての会議では議事録を作成し、議長及び出席者二名が署名捺印のうえこれを保管する。
第30条 本会の印鑑は会長の指名するものが管理し、理事長の承認をうけて使用する。
第31条 本会は必要により専門委員会をおくことができる。
専門委員会に関する規定は、理事会の議により別に定める。
第32条 本会の書類は各専門委員会別に保管する。
書類の内容により保管期間を下記の通りとする。
1.重要書類は3年間とする。(決算報告書類等)
2.その他の書類は1年間とする。
3.競技記録は永久保管とする。
◆第9章 ・・・ 登録
第33条 本会への加盟は下記による。
1.所属連盟からの登録
2.市、町、村バドミントン協会からの登録
登録は、毎年度始めに行い、変更あるときは随時届出を要する。
第34条 本会に登録しなければ本会又は連盟、各支部の主催する競技会に参加することはできない。
第35条 本会の登録は、毎年これを更新するものとする。
登録規程に関しては理事会の議を経て別に定める。
◆第10章 ・・・ 各連盟及び各支部の報告
第36条 各連盟及び各支部は下記の事業終了後速やかに次の事項を報告するものとする。
1.事業報告並びに収支決算書
2.事業計画(案)並びに予算(案)
◆第11章 ・・・ 【附則】
第37条 本会の規約は、総会の議決によるほかは変更することができない。
昭和23年6月6日制定
同25年4月24日改正
同31年5月2日改正
同45年3月18日改正
同53年4月16日改正
同62年3月7日改正
平成2年3月17日改正
同11年4月14日改正
同19年4月28日改正

同27年4月23日改正
同40年3月31日改正
同47年3月12日改正
同54年4月15日改正
同63年3月12日改正
同3年3月17日改正
同13年4月8日改正
同28年3月26日改正

同28年4月4日改正
同40年10月7日改正
同47年10月30日改正
同58年3月27日改正

同5年4月3日改正
同15年4月7日改正

同29年4月24日改正
同42年3月25日改正
同48年3月17日改正
同60年3月9日改正

同6年3月26日改正
同17年4月23日改正



・登録規程

第1条 本会に加入しようとする者は、規約第34条により、各連盟又は各市町村協会のいずれから、登録しな
ければならない。
第2条 本会に加入しようとする者が、下記に該当するときは、本会に登録するほか、(公財)日本バドミントン
協会に登録しなければならない。
1.各連盟、各支部の主催する競技会に参加する競技者
2.(公財)日本バドミントン協会公認審判員、公認指導員
3.本会の役員(会長、副会長、顧問、参与、理事、評議員)
第3条 登録手続きは、所定の用紙に、必要事項を記入し、各支部又は各連盟から本会に提出する。
第4条 登録は、(公財)日本バドミントン協会会員証の発行と登録書類の写しを、各組織に返送して手続きを
完了する。
第5条 登録を完了した者(以下会員という)は1連盟1市町村協会の両組織に所属する。
従って会員は同時に2つ以上の連盟、又は、2つ以上の市町村協会に所属することはできない。
ただし、下記の理由によるときは、この限りではない。
1.社会人連盟、実業団連盟、レディース連盟に所属する者で、日本教職員大会に出場するため、教職員
 連盟に加盟する必要のあるとき
2.社会人、実業団、教職員の各連盟に所属する者が、学生連盟、高体連、中体連、小学生連盟に役員と
 してのみ所属するとき
第6条 登録料は、下記のとおりとする。

社会人 実業団 レディース 教職員 学生連 高体連 中体連 小学生
市町村協会 内規による
日本協会 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 500 300 300
県協会 650 650 650 650 550 220 50 50
連盟 1,000 800 1,000 1,000 200 150 150 650
強化費 300 300 300 300 200 100
支部 50 50 50 50 50 30
合計 3,000 2,800 3,000 3,000 2,000 1,000 500 1,000

第7条 本規程の改廃は、規約第35条により、理事会の議を経なければならない。
昭和26年4月1日制定
同29年4月4日改正
同40年10月7日改正
同51年4月1日改正
同62年3月7日改正
平成2年3月17日改正
同15年4月17日改正

同29年4月24日改正
同42年3月25日改正
同54年4月15日改正
同63年3月12日改正
同3年3月17日改正

同31年5月2日改正
同47年3月12日改正
同58年2月27日改正

同6年3月26日改正

同40年3月10日改正
同48年3月17日改正
同60年3月12日改正

同13年4月8日改正



・専門委員会規程

第1条 規約第31条の規定により、本会に総務、財務、競技、指導、審判、アマチュア資格審査、表彰の各専門
委員会(以下「委員会」という。)を置く。
必要に応じて、下記の事項に関して臨時に委員会を置くことができる。
1.本会主催の各種大会に関して
2.本会主管の各種大会に関して
3.本会以外への選手、役員の派遣に関して
4.その他特に必要な事項が生じた場合
第2条 委員会は、委員長1名、副委員長若干名、委員若干名で組織する。
ただし、委員の委員会への重任を認める
第3条 委員長、副委員長、理事との重任を認める。
委員長は委員の増減に関し、本会に要請できるが、理事会の議を経なければならない。
委員長、副委員長の人選は、理事会の議により、委員は、常務理事会の議による。
第4条 委員の任期は、規約第23条により2年とする。
ただし、臨時に設けられた委員会は、目的の完結後解散する。
第5条 委員長は、委員会を代表して、職務の遂行の責を負う。
委員長が事故あるときは、副委員長が代理する。
第6条 委員会は、おのおの委員会を開いて会務を遂行する。
委員会は各委員長が招集する。
委員長は、決定事項を常務理事会に報告し、議を経て執行する。
第7条 委員会の細則は、理事会の議を経る。
第8条 必要に応じ、理事長は合同委員会を開催できる。
第9条 総務委員会は、次の事項を処理する。
1.諸会議の準備、その議事録の保存
2.本会の組織と運営
3.渉外
4.登録
5.他委員会に属しない事項
第10条 財務委員会は、次の事項を処理する。
1.予算書、決算書の作成
2.登録、交付
3.各競技会の会計
4.その他財務に属する事項
第11条 競技委員会は、次の事項を処理する。
1.競技会の運営
2.ランキングの決定
3.その他競技に属する事項
第12条 指導委員会は、次の事項を処理する。
1.技術指導、普及
2.選手強化
3.指導員の派遣、指導会の開催
4.その他指導に属する事項
第13条 審判委員会は、次の事項を処理する。
1.審判技術の指導
2.各大会への審判派遣
3.審判講習会の開催
4.その他審判に属する事項
第14条 アマチュア資格審査委員会は、アマチュア資格に関する事項を処理する。
第15条 表彰委員会は、次の事項を処理する。
1.被表彰者の選考
2.表彰式の企画、運営
3.表彰資格の収集、整理
4.その他の表彰に属する事項
第16条 本規程の改廃は、常務理事会の承認を得なければならない。
昭和29年4月24日制定
同31年5月2日改正
同43年2月3日改正
平成2年3月17日改正

同40年3月18日改正
同47年3月12日改正

同40年10月7日改正
同47年10月30日改正

同42年3月25日改正
同54年4月15日改正



・表彰規程

第1条 目的
本規程は、宮城県バドミントン協会において、協会の発展のために顕著な業績のある個人及び団体の
名誉を表彰することを目的とする。
第2条 受賞者の範囲及び種類
表彰は、宮城県バドミントン協会の普及振興に功労のあった者に功労章を、技能記録等の優秀な者に
勲功章又は栄光賞を授与する。
第3条 基準
表彰基準については、細則で別に定める。
第4条 選考
宮城県バドミントン協会・連盟・支部の推薦をもとに宮城県バドミントン協会常務理事会において
選考し、会長がこれを決定する。
第5条 表彰の方法
表彰は、賞状及び副賞とし、原則として毎年総会の会場で行う。
第6条 規程の改廃
本規程の改廃は、常務理事会の承認を得なければならない。
【附則】
第1条 本規程は平成7年4月1日より施行する。
平成21年5月23日改正 平成24年5月26日改正
【宮城県バドミントン協会表彰基準細則】
第1項 功労賞の授与基準
1.永年宮城県バドミントンの普及振興のために顕著な功績のあった個人及び団体。
2.東北大会において10回以上出場のあった個人及び団体。
3.宮城県バドミントン協会の発展のために特に顕著な功績のあるもの。
4.その他常務理事会において適当と認めたもの。
第2項 勲功章の授与基準
1.日本バドミントン協会主催大会において3位以上の個人及び団体。
2.日本バドミントン協会主催各連盟選手権大会において2位以上、年齢制限がある場合は1位の個人
 及び団体。
3.東北バドミントン選手権大会において10回以上優勝した個人及び団体。
第3項 栄光賞の授与
1.公益財団法人 日本バドミントン協会主催大会において4位以上の成績の個人及び団体。
2.公益財団法人 日本バドミントン協会主催各連盟選手権大会において4位以上、年齢制限がある
 場合は2位の個人及び団体。
3.各連盟の東北バドミントン選手権大会において5年以上連続優勝の個人及び団体
第4項 県大会表彰基準
1.種目別参加者数が1人から3人の場合には、表彰は行わない。
 種目別参加者数が4人から5人の場合には、1位のみの表彰を行う。
 種目別参加者数が6人から9人の場合には、2位までの表彰を行う。
 種目別参加者数が10人以上の場合には、3位までの表彰を行う。
 但し、棄権等で2勝以上しない場合は、表彰はしない。
第5項 優秀選手表彰基準
1.男・女 各8位までとする。



・ランキング細則

第1条 ランキングは、競技委員会にて次の各条に従って算出決定し、常務理事会の議を経て発表する。
第2条 ランキングの種目は、(公財)日本バドミントン協会の種目に準ずる。
第3条 ランキングを受ける資格は、発表時まで当協会に登録している者で、第6条による上位から
競技委員会にて決定した若干名に対して与える。
第4条 ランキング発表は、毎年定期総会時に行う。
第5条 ランキングの算出の対象となる試合は、下記のとおりとする。
イ.宮城県選手権大会
ロ.国民体育大会宮城予選会
ハ.宮城県各連盟の主催する1の大会
第6条 順位は、次に定めた方法により、統計の最大のものより上位とする。
但し、同点の場合は、上位点の多い方を、また競技点の多い方を上位とする。
イ.第5条に属する試合は、一位10点、二位7点、三位5.5点、四位4.5点、五〜八位2.5点
ロ.同位の場合は、各点の合計を同位人員で割った点を平等に与える。
第7条 この細則は、昭和43年度ランキングにより適用され、合同専門委員会においてのみ変更しうる。
昭和27年4月23日制定
同43年2月3日改正

同54年4月24日改正

平成2年3月17日改正